Mail Magazine for L.S. students issued by JELF

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2011/7/8 配信━━━━━
                             
■□■ ECO Tama ■□■ 25号   
2011.4月〜2011.6月

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*JELFは、法的手段によって環境保護運動を進める、全国約550名の
  弁護士によって構成されている環境保護団体です。
  ECO Tama=「エコ たま」とは、エコロジー・ロイヤーのたまごたちという意味。
  環境問題に対する関心を共通項として集まった仲間の情報交流メルマガです。
  ECO Tamaは、ロースクール生の皆さんに有用な情報を提供するため
? JELFから無料でお届けします。

*ECO Tama は、3ヶ月ごとにお届けします。

*ECO Tamaの購読申し込み・お問い合わせは、JELF大阪支部
  jelf-osaka@green-justice.com までお願いします。

*ECO Tama のバックナンバーは、JELFホームページにてご覧いただけます。
  URL: http://www.jelf-justice.org

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■3月11日に発生した東日本大震災により、亡くなられた方々の
  ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様、そのご家族の方々
  に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。
  一日も早い復旧復興をお祈り申し上げます。


┃ C ┃ O ┃ N ┃ T ┃ E ┃ N ┃ T ┃ S ┃
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╂┘
┃◆ よみがえれ!有明訴訟「小長井・大浦漁業再生事件」判決 

┃◆ 原町産廃処理施設損害賠償請求訴訟・控訴審判決

┃◆ シロクマ公害調停に向け、申請人の募集開始!

┃◆ 措置命令義務づけ訴訟・全国初の勝訴判決
┃ 
┃◆ JELF原発シンポジウムを開催しました

┃◆ 書評〜上智大学・北村教授「環境法」

┃◆ JELFからのお知らせ

┃◆ あとがき



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  ◇◆◇よみがえれ!有明訴訟「小長井・大浦漁業再生事件」
            〜国賠一部認容も、開門は認めず ◇◆◇  
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平成23年6月27日、長崎地裁にて、「よみがえれ!有明訴訟」のひとつ
である、「小長井・大浦漁業再生事件」の1審判決が言い渡されました。

★よみがえれ!有明訴訟とは★

国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業)は、有明海最大の肢湾である
諫早湾の湾奥部約35.4平方キロメートルを、全長約7キロメートルの
潮受堤防によって締め切り、調整池と農地を造成する事業です。
1989年の工事開始時から水質の悪化等が指摘され、工事の差止め、
堤防の撤去、開門調査、公金支出の差止め等、多くの訴訟が提起されました。
「よみがえれ!有明」訴訟とは、これら一連の裁判の総称です。

▼リンク:「よみがえれ!有明」訴訟について
  http://www.f-rn.org/images/pdf/ariake-gaiyo.pdf
(本件は,F事件の判決)
  
★一部請求は認めるものの、開門請求を認めず★

判決では、コノシロ等を対象とする漁業被害部分に限り(タイラギ漁やアサリ
養殖については否定)、国の過失を認め、国家賠償請求を認容しました。
しかし、請求の中核部分である開門請求については、原告漁民らの漁場環境悪化
と干拓工事との因果関係が認められないこと、ないし、因果関係はあるが被害の
程度が大きいとはいえないことを理由に、これを認めませんでした。

★福岡高裁判決に逆行★

昨年12月6日、福岡高裁で堤防工事の差止め、堤防の撤去、排水門の開門と
開門を前提とした調査等を求めていた裁判(上記リンクD事件)の勝訴判決が
言い渡され、確定していました(ECO Tama23号参照)。
今回の判決は、福岡高裁判決と真っ向から対立し、いたずらに事態を混乱させる
だけの不当判決です。
確定した高裁判決によって国は開門義務を負っており、当然のことながら、
今回の判決によって国の開門義務が消え去るものではありません。
福岡高裁判決確定後も、いまだ開門アセス素案の地元合意には至ってはおらず、
国の開門義務を誠実に履行しようとする姿勢には疑問があります。
弁護団は、今回の不当判決に控訴するとともに、改めて国に対し、これまでの
不誠実な対応を直ちに改め、真面目に開門協議を行うことを求めて行きます。

長崎地裁には、他にも2陣,3陣の開門訴訟と開門阻止訴訟が係属中です。
開門を求める人と、それを不安視する人々が一同に会する長崎地裁の動向
には、今後も注視が必要です。

▼リンク:長崎地裁判決要旨
http://www.jelf-justice.org/prefecture-map/documents/110627ariake-district-court-youshi.pdf
▼リンク:長崎地裁判決骨子
http://www.jelf-justice.org/prefecture-map/documents/110627ariake-district-court-kosshi.pdf
▼リンク:弁護団声明
http://www.jelf-justice.org/prefecture-map/documents/110627ariake-statement.pdf


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  ◇◆◇ 南相馬市原町共栄クリーン産廃訴訟・控訴審判決 ◇◆◇
       〜仙台高裁平成23年5月12日判決      
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★南相馬市産廃訴訟とは★

平成23年5月12日、仙台高裁にて、福島県南相馬市原町区で産業廃棄物
処分場の建設工事を進めている産廃業者が、不当に工事を中断させられたと
して、反対派の住民ら6人に対して、3億円の損害賠償を求めていた訴訟の
控訴審判決が言い渡されました。
判決は、全額支払いを命じた一審福島地裁いわき支部判決を変更し、被告ら
の過失を認定して約1億5480万円を支払うよう命じました。

2001年、被告らが建設地の一部を購入して地裁いわき支部に提起した、
建設工事続行の差し止めを求める仮処分申請が認められ、原告は工事が一時
中断したことについての違約金約12億円を、建設請負会社に支払いました。
しかしその後、仮処分決定は、原告らの土地所有権取得が否定されて仙台
高裁で取り消され、2003年に最高裁で確定していました。

被告のひとりは、現・南相馬市長である桜井勝延氏で、福島第1原発事故で
政府の対応を批判し、米タイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に
選ばれています。同氏は、就任前に建設反対派住民として反対運動を行って
いました。

★いやがらせ訴訟(SLAPP)か?★

関東北部から東北地方は、永年にわたって東京など大都市で発生し、あるいは
燃やされた「産廃」が最終的処分される場所となっており、廃棄物問題が多発
する地域となっています(丸森町産廃処分場操業差止事件や岩手県二戸市不法
投棄事件など、有名判例も多数あります)。
南相馬市でも、江戸時代の歴史的ため池・堤がある場所に、東京の産廃業者が
産廃の最終処分場と焼却場の立地を行い、今までに10件以上の訴訟が住民側、
業者側から提起されています。
今回の問題もこうした一連の問題の一角であり、今後の反対運動を萎縮させる
効果を狙った恫喝・いやがらせ訴訟(SLAPP)(※)の疑いが強いとの
指摘もあります。

住民側の代理人の弁護士は、「不当判決。ただちに上告したい」と話しており、
桜井市長は、「個人として作らせないという気持ちは変わらない。判決文を
精査して対応を協議していきたい」とのコメントを出しています。

※「SLAPP(“Strategic Lawsuit Against Public Participation”)」
  とは、国家や大企業などの社会的強者への反対行動を起こした者に
  対して、報復的に民事訴訟を提起することをいいます。

▼リンク:南相馬市原町区産廃問題
http://eritokyo.jp/independent/aoyama-col18198.htm

▼リンク:全国の廃棄物問題(ゴミ弁連)
http://gomibenren.jp/index.html


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  ◇◆◇ シロクマ公害調停に向け、申請人の募集開始! ◇◆◇ 
      〜クライメットJ・電力会社に対して公害調停〜                    ?????????????????????????????????    
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※「climate-J stand」とは、「CO2排出の削減を求める公害調停」という
  司法手続きを柱としたムーブメントによって、地球温暖化と原発問題を
  同時に議論し、気候的正義(Climate Justice)の実現とともに、新しい
  時代にふさわしい社会の在り方を考えていこうというプロジェクトです。

クライメットJでは、日本の温室効果ガス排出量の大口排出事業者であり、
石炭火力発電所等において大量のCO2を排出する電力会社11社に対して、
原発に依存することなく、CO2削減を求める“シロクマ公害調停”の申請
を行うため、7月1日より、市民の申請人を募集します。

現在、約30人の弁護団が中心となり、今回募集する申請人団のほか、
気候変動に脆弱な人々や動物を申請人として、準備を進め、9月2日に
申請を予定しています。

大申請人団を結成して、地球温暖化と原子力発電の問題を大いに議論し、
当事者として一緒に新しい時代を切り拓いていきましょう!

賛同される方は、次の方法でご協力をお願いします。

★その1;申請人になる★

@ 委任状をダウンロードして署名・押印し、下記まで郵送してください。
〒453-0015 名古屋市中村区椿町15-19秋田学園名駅ビル2階
JELF事務局・クライメットJ

>> 委任状ダウンロード
http://climate-j.org/images/shinsei.pdf

A 参加料として、下記口座に3,000円(すでにサポーターになって
いる方は2,000円)をお振込ください。
その際、通信欄に「申請人参加料」と明記の上、WEB公開用に本名以外の
名称をご希望の方は、その名称をお書きください。

ご入金先:ゆうちょ銀行
口座番号:00840-4-174746 
口座名義:クライメットJ

★その2;サポーターになる★

クライメットJの仲間として、まずはサポーターになるという方法もあります。
サポーターになるには、入会金1,000円だけで、会費等は必要ありません。

>> 登録フォーム
http://climate-j.org/supporter/club

▼リンク:クライメットJについて
http://climate-j.org/
 

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  ◇◆◇ 安定型産業廃棄物最終処分場における措置命令義務づけ訴訟
      の全国初の勝訴判決〜福岡県飯塚市(旧筑穂町)の事例から ◇◆◇
             弁護士 黒木聖士(福岡県弁護士会)     
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★本件の経緯〜義務付け訴訟の提起★

本件処分場は、1985年に操業を開始し、2001年8月、処分場付近の
大野川に黒い汚水が流入し、異臭が蔓延するという事件が発生しました。
水質検査の結果、高濃度の水銀が検出されたり、処分場の汚水により下流の
ダムの取水が停止されたり、悪臭防止法上の規制値の90倍の硫化水素が
検出されました。また、処分場から200mの保育所が閉鎖され、大気調査
では、致死量を遙かに超える硫化水素も検出されました。
福岡県は、安定型産業廃棄物以外の廃棄物を除去するよう廃掃法上の改善
命令を発出しました。
しかし、(県は)安易に操業再開を認めたため、本件処分場の存続を企図し、
業者の違法操業を黙認し続けた監督権者である福岡県の責任を明らかにし、
違法廃棄物の撤去等の抜本的対策を求めるため、周辺住民らは、2004年
12月、福岡県に対し、主位的請求として、知事が業者に代わって生活環境
の支障の除去等の措置を行うこと(行政代執行)、予備的請求として、知事
が業者に対し生活環境の支障の除去等の措置を命じること(措置命令)を
義務づけることを求める行政訴訟を提起しました。
2008年2月、第1審判決は、義務づけ訴訟の要件である「重大な損害の
おそれ」については、「直ちに…著しい被害をを生じさせるおそれがある
とは認め難い」として、訴えを却下しました。

★福岡高裁平成23年2月7日判決★

原告らは控訴して、処分場の実態を明らかにするため、ボーリング調査・
鑑定を求めたところ、福岡高裁はそれを採用したことから、住民らが
200万円を超える費用を必死の思いでカンパにより準備しました。
ボーリング調査では、廃棄物層に到達した途端に高濃度の硫化水素が噴出
して、作業が中断されるという緊急事態に陥り、また、採取された侵出水
を測定したところ、安定型処分場の浸透水基準を超過する鉛が検出される
という違法状態も確認されました。
2011年2月、福岡高裁は、鑑定結果を重視し、廃掃法違反を認定した
うえ、安定型最終処分場は遮水工等が設けられておらず、鉛が地下水を汚染
して本件処分場外に流出する可能性は高いため、原告らの生命、健康に損害
を生ずるおそれがあり、生じる損害は、その性質上回復が著しく困難である
として、「重大な損害のおそれ」を認めました。
他方、緊急性はないとして行政代執行は認められませんでしたが、措置命令
等の規制権限は、適時かつ適切に行使されるべきで、本件で、規制権限を
行使しないことは法の趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠き、裁量権の
逸脱・濫用があるとして、措置命令の義務付けが認容されました。

★本件判決の意義★

本件では、ボーリング調査・鑑定が採用され、また、改正行政事件訴訟法に
より明文化された義務付け訴訟(非申請型)において、措置命令を義務付ける
全国初の勝訴判決が出されたという意味で、産廃訴訟と行政事件の両面において
極めて重要で画期的なリーディングケースと評価できます。

▼リンク:福岡高裁判決文
http://tabushi.cafe.coocan.jp/110207-IizukaSanpai-Fukuoka-Kouhan.pdf
(※判例データベース;LLI/DBにも掲載されています。)


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  ◇◆◇ JELF原発シンポジウムを開催しました ◇◆◇  
                2011.5.14(土)大阪弁護士会館    
   
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大阪弁護士会館にて、「福島の原発事件の実像〜司法は使命を果たしてきたか」
をテーマに、シンポジウムを開催しました。

志賀原発訴訟等、長年にわたり最前線で原発問題に取り組んできた、岩淵正明
弁護士(金沢弁護士会)を講師に迎え、福島原発事故をめぐる現状と問題点、
これからのエネルギー政策について、ご講演をいただきました。

講演では、福島第一原発事故の状況の深刻さと、原子力安全委員会や原子力
安全・保安院の規制が不十分であったことを指摘し、その背景にある国の原子力
政策と「原子力村」の閉鎖的体質につき、まず言及されました。
次に、原発訴訟について、司法の消極性が壁になっていることを、各地の事例
をひきつつ紹介されました。
そして、脱原発への政策転換と、今後のエネルギー政策のありかたについて、
具体的データに則った政策提言がなされました。

講演後には、参加者によるフリーディスカッションが行われ、脱原発とCO2削減
双方の課題を解決するための方策について等、活発な意見交換が行われました。

脱原発とCO2削減は、いずれも人為的リスクの高い深刻な環境問題であり、
決して2者択一の関係ではありえません。

双方の問題解決に向け、今後も活動することを確認しました。


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  ◇◆◇ 書評・北村喜宣著「環境法」 ◇◆◇ 
       鞄本政策投資銀行 阿久津 圭史
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著者は、2001年から上智大学を拠点に、毎年環境法科目の授業を行っている。
著者は、「学生が何を分かっていないのか、分かるのが教師の最低条件」という
教育哲学を貫いてきた。
読者が体系的な学習を通じて「(環境法を)見る眼」に一層磨きをかけられる
よう、満を持して上梓されたのが本書である。

★構成と内容★
本書は、『現代環境法の諸相』の内容を発展させた「環境法総論」と、新司法
試験の出題範囲とされる主要10法に焦点を当てた「環境法各論」からなる。
この構成は、前述のとおり学習効果への配慮からとられたものだが、環境法の
図書には概説書も含め類例がほとんどなく、学問的な体系化という点でも興味深い。
各章の流れは、当該法律の歴史から始まり、目的と構造、個別のしくみと論点、
残された課題と比較的オーソドックスである。
その中で、内容面ではめりはりが効かせられており、環境影響評価法の横断条項、
廃棄物処理法の廃棄物定義論や許可取消要件といった重要論点については、
図表を駆使して充実した解説が施されている。

★形式面の特色★
図表を駆使して、と上で述べたが、これは本書の特色の1つである。手続全体の
フローチャート、条文構造の図解、改正前後の対照表、概念やしくみのイメージ
図など、登場する図表は計81に上る。
このほか、秀逸な比ゆ、豊富な実務情報、重要条文の囲み掲載やキーワードの
強調といった工夫により、本書では全編にわたって分かりやすい説明が徹底
されている。
また、冒頭の「学習にあたっての10ポイント」と「学習に対してのアドバイス」、
巻末の確認問題付き用語解説集にみられる手あつい学習手ほどきも、本書の大きな
特色である。600頁近い大著だけに、いま何をどういう目的で勉強しているのか、
現在位置を見失わないようこれらを積極的に活用したい。

著者は、「あとがきに代えて:環境法弁護士の将来像」の中で、環境法弁護士の
多様な活動領域を示し、その活躍に並々ならぬ期待を寄せている。ますます重要性
を増す環境法の分野において、担い手育成に本書がどのような影響を与えるのか、
今後の展開が注目される。

▼リンク:http://www.koubundou.co.jp/books/pages/35490.html


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   ◇◆◇ JELFからのお知らせ ◇◆◇     
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□■□ JELF新理事長就任のお知らせ □■□

平成23年5月14日に開催されたJELF総会にて、村田正人弁護士
(三重弁護士会)が理事長を退任し、事務局長の籠橋隆明弁護士(愛知県
弁護士会)が、新理事長に選定されました。
また、後任の事務局長には、樽井直樹弁護士(愛知県弁護士会)が就任し、
事務局長を補佐する事務局次長として、島昭宏弁護士(東京弁護士会)、
小島智史弁護士(愛知県弁護士会)、木村夏美弁護士(三重弁護士会)、
室谷悠子弁護士(大阪弁護士会)の4名が就任いたしました。
新体制で臨むJELFを、どうぞよろしくお願いいたします。

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□■□ 「環境と正義」特別販売のお知らせ □■□

JELF機関誌「環境と正義」7月号は、原発特集号(「特集:フクシマ
を考える」)です。多数の方から購入希望をいただきましたので、一部
500円にて、特別販売をいたします。
ご希望の方は、JELF事務局までお申し込みください。

▼申し込み;jelf@green-justice.com(担当;三石)

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□■□ クライメットJ・第3回トークイベントのおしらせ 
       〜 大結集シンポジウム 〜        □■□

原発なきCO2排出削減を求める「シロクマ調停」を申請し、新しい社会の
在り方を考えていこう、というプロジェクト−“クライメットJ”。
今回はいよいよ、1995年「アマミノクロウサギ訴訟」により、日本で初めて
動物を原告とする「自然の権利」訴訟を手がけ、その後も、なんとアメリカ
連邦政府を相手方として「沖縄ジュゴン訴訟」を提訴する等、次々に新たな
問題提起をし続ける弁護団長・籠橋隆明が、すべてを語り尽くします。
さらに、WWFジャパンで「温暖化の目撃者たち」を担当する小西雅子さんや、
アラスカ留学経験のあるジャーナリスト・田中泰義さんに、すでに世界中
で発生している地球温暖化による被害について、驚くべき事実を存分に
語ってもらいます。
持続可能な社会と気候的正義の実現のため、私たちは、今すぐに行動を
始めなければなりません!

◆日時  2011年7月16日(土) 13時00分〜
                    (12時開場)
                     
◇場所  新宿ロフトプラスワン
      (東京都新宿区歌舞伎町1−14−7 林ビルB2)
  アクセス:http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/access.html

◆出演者
  籠橋隆明(クライメットJ・弁護団長/日本環境法律家連盟・理事長)
  小西雅子(WWFジャパン・気候変動プロジェクトリーダー)
  田中泰義(毎日新聞)
  <クライメットJ・弁護団> 斉藤聡子/木村夏美/島キクジロウ/他
  演奏;SUGARFOOT STOMP
  (バグパイプによるアイリッシュ・トラッド・ライブ)

◇参加費 前売・予約1,200円/ 当日1,500円

◆申し込み 予約フォームに必要事項を入力してお申し込みください。
>> 予約フォーム
http://www.loft-prj.co.jp/PLUSONE/reservation/reservation.php?show_number=173

■問い合わせ先■
・気候ネットワーク東京事務所内 クラブ・クライメットJ
  〒102-0082 東京都千代田区一番町9-7 一番町村上ビル6F
  TEL:03−3263−9210
  FAX:03−3263−9463

・日本環境法律家連盟(JELF)事務局
? TEL:052−459−1753
  FAX:052−459−1751
? mail : jelf@green-justice.com 

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□■ クライメットJ・第4回トークイベント(予告) ■□
       〜電力を自由化せよ!〜

  ◆日時 8月3日(水)
  ◆場所 新宿ロフトプラスワン 
  ◆出演 Bands:the JUMPS/THUNDERBEAT(梶原徹也ユニット)/
          TOKYO STRAIGHT BAND
      Talk Guest:鎌仲ひとみ(映画監督)
      DJ:HIDETO

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□■□ 第2回・日弁連サマーセミナー&JELF交流会(予告) □■□

昨年夏に上智大学で第1回が行われ、大盛況だった日弁連&JELF企画
が、今年も開催されます!
環境法学の第一線で活躍する著名な研究者・実務家が一同に介する貴重な
機会です。
環境法を学ぶ方・興味のある方には必見の豪華企画です。

  ◆日時 8月26日(金)・27日(土)
  ◆場所 立命館大学法科大学院
  ◆定員制
     
※詳細については決まり次第、日弁連及びJELFホームページ、
  ECO Tama臨時号にてお知らせします。


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             ・‥… あとがき …‥・
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すっかり節電ムード一色の毎日で、薄暗いオフィスビルや繁華街の景色にも
ずいぶん馴染んできました(9階建てビルのエレベーターが止まっていた時
には、さすがに泣きそうになりましたが…)。

「原発停止で仕方ない」との諦めムードがマスコミで煽られていますが、
脱・原発の流れはもはや止められません。
話題のスマートグリッド(小規模分散型送電網)も、蓄電池(バッテリー)
などのインフラ技術は、日本が最先端だそうです。
「供給の不安定さ」が弱点とされてきた、太陽光、風力、地熱などの自然
エネルギーも、近い将来、劇的な進化を遂げることになりそうです。

独占企業の命がけの発電に頼らなくてもエネルギーを自給できる、エコ・
エネルギー社会の到来を待ちつつ、うちわが手放せない毎日です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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   目指しています。ぜひ、ご意見ご感想、実務家への質問等、また、
   自主ゼミ・勉強会等の案内等お知らせ下さい。
   jelf-osaka@green-justice.com

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   まで、お名前、学校名、学年をお知らせ下さい。

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   までご連絡下さい

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  発行: 日本環境法律家連盟(JELF)大阪支部事務局
     大阪市中央区淡路町3丁目3番10号 チクマビル3階
     弁護士法人あすなろ あすなろ法律事務所内
  E-mail: jelf-osaka@green-justice.com
  URL : http://www.jelf-osaka.com/
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