1/20 名古屋合格者企画
1/27 東京合格者企画
2/15 大阪合格者企画(JELF大阪)
2/25-26 静岡理事会&静岡空港・現地視察
3/8 札幌合格者企画 参加者4名(LS1名、合格者3名)
4/3 名古屋実務修習企画(Park Oh Soon弁護士@韓国・民弁のWEB講演会)
4/21 LS会員懇談会in東京5/12 前期修習生企画(和光、講師;廣田弁)
5/12 和光・前期修習生企画
5/19 愛知LS企画in愛知大
5/20 大阪総会
7/7 京都LS・修習生向け勉強会「日本の渚」(JELF大阪)
7/15 環境サマーセミナーin池袋
7/16 環境サマーセミナー 所沢視察
7/29 東京LS企画
10/25 新司法試験・東京合格祝賀会
11/17 国際協力セミナー「メコン河開発と脅かされる人々の暮らし」開催in名古屋
(メコンウォッチと共催)開催
12/9 新60期司法修習生 前期修習企画in東京・四谷
12/16 JELF拡大理事会&環境コンプライアンスシンポ
12/17 愛知県フェロシルト投棄現場視察
2. 連盟の設立趣旨について
日本環境法律家連盟は法によって環境保護運動を進めていくという我が国でもユニークな立場に立つ環境NGOである。今年度はJELF設立10年の節目であり、「環境と正義」100号を迎えるという記念するべき年である。
JELFのよって立つ理念は環境的正義である。環境問題は個人の尊厳を維持するために不可欠な人の環境が侵害される時に生じる社会問題である。そこでの解決の基準は個人の尊厳を基本にした憲法の理念でなければならない。同世代間あるいは未来世代間との公平、社会の持続性、自然界との共生の思想は全て個人の尊厳とその実現の課題として理解される。法の支配実現を任務とし、その実行力を持つ我々法律実務家は環境保護運動に取り組む必然性を持っているし、環境保護運動の最前線に立つ必然性を持っている。また、法の支配が社会的な少数派のために機能しなければならないことを考えれば私たち弁護士が在野の立場に立って市民運動とともに活動を進めていくことがきわめて重要である。
3. 環境行政訴訟について
1) 現代社会では公共の意味は多様に存在する。NGOは在野の立場から公共的役割を担い活動する。JELFも在野の法律家による環境保護団体として環境問題を法的正義によって解決することをめざしている。実際、JELF会員を始めとした環境派弁護士は政府や自治体と対峙することで運動を前進させ我が国の多くの環境を守ってきた。
しかしながら、我が国においてはNGOの公共的地位について明確な政策に欠ける。その中でもNGOの地位を強化するため政府や自治体の政策について誤りがある場合にそれを是正するための法的手段を創設、強化することが求められている。
2) 行政事件訴訟をめぐる動き
特に新行政事件訴訟法施行以降、原告適格拡大の動きができている。小田急事件最高裁判決はアセスメント条例までも法的な利害関係判断に際しての考慮するべき法に加えていることを考えれば今後さらに原告適格の枠組みは拡大する可能性があると思われる。今後、行政事件の課題は原告適格をいかに拡大させていくか、訴訟の対象となる行政行為をいかに拡大させていくか、行政裁量の壁をいかに突破するか、義務づけ訴訟や当事者訴訟など新たな類型の利用法をいかに拡大していくかなど多くの課題と可能性が存在する。
今年度は行政事件セミナーなどを実施し、@原告適格、行政裁量などの法的理論の問題、A主張・立証のあり方、B運動関係など分野を分けて運動の交流を進める。この分野については近時、公害弁連なども力を入れており公害弁連と合同して企画を進める。あわせて、行政訴訟などための情報センター機能を充実させる。
また、民科法律など研究者団体との共同関係を進めて、これらの問題について住民、市民の立場からの進展を目指していく。
3) 市民訴訟条項
我が国環境行政に対して、司法的統制はきわめて難しい情勢にあると言ってよい。しかし、アジア全体動きからすれば環境問題に対して司法的統制を強化しようと言う動きが徐々に進んでいると思われる。インドネシアでは「持続的発展」をテーマにした国家環境管理法が制定され団体の原告適格が認められている。タイやフィリピンにおいても同様の制度が整いつつある。ニュージーランドでは環境裁判所が設置されている。環境政策の決定過程に対して市民の参加をいかに保障するかは我が国の重要課題であり、こうした諸外国の例をも参考にしながら、団体の原告適格実現に向けて活動を展開しなければならない。環境影響評価法、廃棄物処理法などの分野で市民訴訟条項が入ることは環境問題を前進させるものとして有益であるし、行政にとっても法の実効性をはかることができ合理的である。
JELFではナホトカ号事件以来、NGOの公共的地位を主張し活動してきた。今期はNGOの公共的役割を認めさせ、市民訴訟条項、団体訴権の導入などをめざして活動する。
4. 訴訟支援について
1) 無駄な公共工事による自然破壊があとを絶たない。昨年度までは、それを変えようと言う流れが定着しつつあると分析した。例えば永源寺ダム事件の勝訴判決は行政事件に関する一連の流れを印象づけるものであった。しかしながら訴訟の現状は依然きびしいものがると言わなければならない。
2) 環境訴訟の相互交流、相互支援
全国的にみて重要とされる事件については、総会、理事会などにあわせた拡大弁護団会議あるいは当該事件をテーマにしたシンポジウム、集会などを実施して全国的な交流を進めて裁判の前進を勝ち取る必要がある。
また、第1回弁論、最終弁論、証人尋問、検証など事件のおおきな節目に合わせた応援活動も求められる。昨年度については高尾山「自然の権利」訴訟の結審を迎えるに当たってJELFに対して応援弁論の要請があった応えられなかった。
3) テーマごとの訴訟交流
また、ダム、道路、森林政策など重要事件をテーマに問題を提起し、交流を進めることも重要である。ダム開発は脱ダム宣言以来の流れがあったが、その流れの勢いは勢いを減少させている。しかし、八場ダム事件、設楽ダム事件などダムを反対運動もねばりづよく進められている。永源寺ダム事件や徳山ダム判決などいくつか重要判決があったが、その教訓は必ずしも交流されていない。こうした、テーマごとの弁護団の相互交流も進めていく必要がある。
4) 「自然の権利」基金
「自然の権利」基金は訴訟支援のために市民が寄付などを行うための団体である。現在会員数は1200名を越え、年間400万円前後、自然保護関連訴訟のために資金援助を行っている。事実上、JELFが環境訴訟の情報センターとして訴訟を支援する、弁護団を呼びかけていく一方で、「自然の権利」基金がその資金を提供していくやりかがた事少しずつではあるが定着しつつある。例えば、泡瀬干潟訴訟は沖縄県の運動と「自然の権利」基金が相互に資金を提供して100万円以上の裁判費用を準備したし、基金からは毎年30万円から50万円の資金提供を可能とする体制ができている。今後、「自然の権利」基金との連携を強化し、環境訴訟を支援する体制を充実させていく。
5. 公害・有害廃棄物汚染
1) 公害訴訟
大気汚染分野では川崎、西淀、尼崎、名古屋南部といくつかの事件が訴訟の勝利をふまえて、まちづくりなど市民の側からの都市設計の課題に取り組んでいる。基地裁判関係については新横田基地訴訟、新嘉手納爆音訴訟、普天爆音訴訟などが提訴されている。これらの問題点は被害を認定しながら差し止めに至らない現状や、米国を被告とした場合の主権免責の課題が存在している。JELFとしては、公害弁連と共同関係を進めて公害事件に関する情報センターとしての機能を強化すると共に、国際的な視野からの公害訴訟の交流を進めていく。
2) 廃棄物問題
廃棄物問題については循環型社会の流れが徐々に定着する一方で、広域化、公共工事化による廃棄物処理が進みゴミ減量の流れを逆行させている。廃棄物事業者による不法投棄があとを立たず、不法投棄に対する市民監視システムの充実が必要になっている。土壌汚染対策法、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)、ついての法律家の関わりも志向されなければならない。
廃棄物処分場が公共事業化する過程でそれまでと異なった対応が求められるようになっている。公共事業化した処分場についてはさらに監視を強めると共に、不法投棄に対する対応が求められている。既に事業が終了した最終処分場についてはその撤去などが課題である。土壌汚染問題に対する取り組みも重要となる。さらに、廃棄物問題については根本的には生産か流通、消費、廃棄物処理といった一連の過程で市民参加を導入し、循環型社会に向けての新しい政策が進められるべきである。
3) 有害化学物質汚染
化学物質の汚染が地球規模で広がり、次世代や自然環境に対し、目に見える深刻な影響を与えつつある。多様で広範囲に及ぶ化学物質については全ての化学物質に対して科学知識があるわけではない。EUでは予防原則に基づいた政策が進められつつある。日JELFとしても化学物質対策を進めるNGOと連携して行動する必要がある。
6. 都市問題
景観法施行にともない、都市景観の保護についても新たな政策が求められようとしている。また、持続社会としての都市をいかに考えるかが重要な課題となっている。都市を商業、産業の中心部として機能するわけであるが、都市が市民の居住空間、生活空間として機能するための総合的政策や、コミュニティとしてのアイデンティティを確保できる政策が求められている。こうした市民を中心とした都市政策を実現する上で必要な都市政策決定過程に対する市民参加の課題はJELFがとりくべき課題として今後進めていく。国立マンション事件は都市景観の利益が市民の権利であることを明確に示した意義を持つ判決であり、判決で示された互換的利用関係といった、都市景観と市民の利益を結びつける法理論の展開が必要である。
7. 環境コンプライアンス
1) 環境問題に対する注目度の上昇に伴い、企業コンプライアンスの課題として考えられなけばならないとされるようになりつつある。環境コンプライアンスの欠如が市民社会にとっても、企業自身にとっても大きな損失をもたらすことはこれまでの公害事件や廃棄物事件が物語っている。JELFにおいても、今年度は環境コンプライアンスの確率に向けて企業に対する啓蒙活動を実践していく。
2) 環境コンプライアンスは企業の自主的努力のみによって確立することはない。何らかの外部的統制が不可欠である。それは行政による統制もあるが、市民によって当精査されていくことが必要である。将来的政策課題として市民による環境的統制制度、例えば民事罰金制度や、市民による是正請求制度、企業情報の公開制度が確立していく必要がある。さらに、株主代表訴訟の活用も追及されるべきである。
今期、フェロシルトをめぐる株主代表訴訟が提訴される予定であり、JELFの重要課題としてとりくんでいく。また、原発問題や欠陥商品問題など株主代表訴訟が活用できる範囲についての研究も不可欠である。
3) 海外進出企業と環境コンプライアンス
日本の多くの企業がアジア地域を中心に企業進出を果たしている。とりわけ中国への進出は著しい。中国は現在深刻な環境問題に直面しており、今後統制が強化されると考えられる。企業にとっても中国を始としたアジア諸国進出に際しては環境コンプライアンスが確立することが不可欠である。JELFでこうした海外進出企業に対する啓蒙活動も推進していく。
8. 国際環境問題
1) 経済のグローバリゼーションの進展は多国籍企業による投資の自由を保障するものであることが明らかになっている。自由経済の名のもとの多国籍企業の活動の自由は国際的な貧富の格差を固定し、拡大するものである。環境問題は持続的社会の中で解決されなければならないものであるが、経済のグローバリゼーションは持続的経済を発展させようと言うローカルな努力を阻害するであろうし、途上国による自律した経済を作り上げる努力阻害することになる。ようと言う国際的な視点で見るならば貧困が途上国の環境を悪化させ、地球規模の環境的危機を引き起こしていることを考えれば、現在進行している経済のグローバリゼーションが地球環境に対し悪影響をもたらす危険性を持っていると言える。
こうしたグローバリゼーションの流れに対し、個人の尊厳を価値観の中心に据えた国際的な市民運動が展開している。世界のあらゆる個人やコミュニティーが持続的な社会で平和で自由に生活できるよう求める運動が進められている。こうした社会は環境問題だけではなく、ジェンダーや貧困、少年問題などあらゆる国際的な人権活動の連携によって実現されるべきである。
2) 我が国では国際的事件として、コトパンジャンダム事件、沖縄ジュゴン訴訟がある。コトパンジャンダム事件は日本のODAによってインドネシアに建設されたダムによって多くの住民が劣悪な環境下に移住させられた事件でODAの貸し手側である日本国政府を相手に国賠請を提訴している。これは国際援助がそこに住む具体的個人の幸福のために行われるべきであるという原則を示す事件として重要である。また、沖縄県辺野古沖に建設予定の米軍基地に反対して、JELFは米国環境法律事務所、アースジャスティスと共同して行政訴訟を展開している。日米の弁護士が共同して環境を守る活動をする点で新しい展開を含んでいる。
3) 以上の認識の下にJELFでは国際的事件を支援するとともに、世界各地の法律家と相互に情報・意見を交換して連携をはかっていく。特にアジア・太平洋地域の環境派弁護士と連携をはかっていく。
昨年度は青法協人権研究交流集会が実施され、ビルマ、フィリピン、インドネシアの法律家との交流にJELFとしても積極的に関わっていった。これらの交流方法についてインターネットによる国際会議、外国人活動家の招待などJELFは新しいノウハウを蓄積すると共に、これらの国の人権活動家との交流も進めることが出来た。
今期は8月に日弁連、日本環境会議などが主催する日韓中環境事件交流会が実施される予定であるが、これに対して公害弁連、JELFも開催に向けて共同する方針である。これをきっかけに日本、韓国、中国、香港、台湾など東アジア圏での相互交流の機会を作り上げていく。
また、同じく8月末にはオールアジアの弁護士らがインドネシアにて集会を開催する予定である。これは東南アジア各国の弁護士を中心、インド、スリランカ、パキスタン、オーストラリアなどアジア、太平洋地域の比較的若い弁護士が相互交流する企画であるが、JELFとしても参加し、アジア地域の弁護士らとの交流を進めていく。
国際的連帯の課題は大阪事務所のみならずJELF全体でも担当し、メーリングリストの作成や日本の情勢を世界に伝えるアジアンレポートを作成し、メールマガジン、ホームページなどを活用して世界に発信する。する。
9. 修習生
1) JELFでは、修習生のための企画を様々行っている。近年ほぼサイクルが確立してきた。
@ 北海道、東京、名古屋、大阪、福岡に司法試験合格者のための企画を行う。
A 前期修習の早い時期に修習生のためのシンポジウムを実施する。
B 実務修習期に可能な限り各実務地において修習生企画を行う。
C 後期始まった頃に修習生を対象とした環境セミナーを実施する。
しかし、新司法試験制度が始まり、ロースクール学生出身者で修習生が構成されること。前期修習が無くなること、後期修習が短縮してプログラムが厳しくなり、修習以外の活動が困難になるだろうと見込まれることからこれまでと全く異なった制度が必要になる。
ロースクール出身の修習生と、旧試験合格の修習生があり、修習が重なり合う結果修習生対策が難しくなっている。
2) しかしながら、修習生中に環境問題への関心は高い。特に環境法が司法試験科目になったことで全国ロースクールに環境法が設置される傾向にあり、環境法を学んだロースクール生は増加する傾向である。こうした実情を理解し、修習生対策について基本的な戦略、方式を確立していく。特に前期修習がなくることによって修習生の世代意識が希薄化して共同して社会的事件や社会問題に取り組む気風が同じく希薄化していくと予想されるためそれへの対処も必要である。
3) 全国的に修習生の就職難がある。環境問題の取り組みを志す修習生が増えているにもかかわらず、それに対する受け皿は不足している。JELFとしてはこうした環境問題を志す修習生の受け入れ事務所を拡大していくと共に、環境問題に関心の高い弁護士の独立支援活動を行う。
10. 法科大学院について
1) 法科大学院での連盟の課題は次の通りである。
@ 環境的法律家の養成
A 環境法分野の発展
B 環境運動に対する法的アドボカシーセンターの実現
2) 上記の実現のために実施する活動は次の通り。
@ 環境法教育プログラムについての発展
現在、日弁連環境法部会を中心に教材を制作した。これを充実させて、各大学に影響力を持っていく。
環境法教育のあり方についての学会のようなものを作り、教室での教育内容、教育j方法、とくに動機付けをどのように与えるかについての研究会を作っていく。
資金については補助金などを獲得する方法を考える。
A エクスターンシップ、インターンシップの活用
法科大学院によっては、学生を法律事務所に派遣して法律実務を体験する機会を与えている。これは法曹への動機付け及び実務学習を目的とするものであるが、その際に環境事件と接する機会を確保することやあわせてJELFの紹介を行う必要がある。また、JELF自体、インターンシップなどを受け入れていくことが求められる。
B ロークリニック、アドボカシーセンターへの展開
法科大学院に付属して法律事務所を開設する大学がある。こうした事務所では一般事件の外に生きた事件を扱い、学生の法曹への動機付けを獲得することを目的とする。米国ではロークリニックが社会的事件を積極的に扱い、学生の教材としている例がある。同様に我が国の法科大学院においても、ロークリニックを設立して社会的事件、環境事件を取り上げる制度を作り上げる必要がある。
3) 環境法の司法試験科目化の課題
環境法は新司法試験の選択科目となった。このことは環境法の発展にとって重要な一意味を持つが、一方で論点主義に陥ることで、環境法教育が本来目指すべき内容が湯気米良れる危険がある。これらの司法試験化した成果を維持しつつ、環境法律家への動機付けを与える教育の実現が求められる。JELFは司法試験化という新たな局面を前提に環境法教育のあり方を提案する。
4) 法科大学院での会員拡大の戦略
会員を拡大して統一規格を実施して世代意識、帰属意識を作っていくことが必要である。法科大学院合格者がそのまま修習生会員となっていき、さらに弁護士会員となることをめざす。
@ 宣伝方法
ポスター、無料メールマガジンなどを通じて実施。環境事件情報、司法試験情報を伝えるとともに、当事者、現場を紹介できることをアピールして法科大学院に紹介してもらう。
A 企画
・春、夏など院生の比較的余裕のある時期をねらって事件紹介を企画を実施する。
・事件企画を行う。
B 法科大学院教員を通じた活動
11. 連盟大阪事務所
1) 大阪事務所のJELF内での位置づけについて
2004年4月1日よりJELF大阪事務所が発足した。JELF内部では本部と支部との関係と取らず、名古屋事務所と大阪事務所と機能分担するという関係を作り上げることを目指している。大阪事務所では、@事件配転センター、A国際センター、B環境法教育の3分野を受け持って活動を進めることが目的としている。
事件配転については当面は大阪と名古屋を中心に協力弁護士を募り、関西、中部の事件を中心に相談活動を行う。将来的には全国的な相談活動を行っていく。
国際活動についてはアジアを中心として活動する。アジアの環境派のネットワークを作り日本の情報を発信したり、相互交流を図っていく。いずれ、日本でアジアの環境派弁護士の会議を開催する。
2) 大阪事務所の会計
大阪事務所の予算を独立するが、実情にあわせて人件費の予算規模を縮小する。しかし、年間100万円の規模を維持して、フェロシルト事件などJELFとしてとりくむ事件の活動費として位置づける。
12. 予算など
1) 決算の特徴
@ 支出について
a) 昨年度同様は経費節減を徹底し、大幅な黒字を実現することができた。
・機関誌輸送費のコストの低減
・機関誌と各種通信を同封することで送料などの費用を削減した。
・「環境と正義」についても必要以上に発行しなかった。
b) シンポなどについては会計を独立させ、参加費を徴収した。
c) 修習生対策費について費用配分を見直し、活動を充実させている。
d) スタッフの活動に伴う費用が使われている。
A 収入について
グリーンズはE&J法律事務所の事務所後援会で、後援会費の一部がJELFに支払われている。名古屋E&J法律事務所からのこうした収入が無くなっている。事務委託費用はJELFの事務局が一部法律事務を行うことの費用である。本来の委託費用から言えば高めであるため、事実上E &J法律事務所がJELFの費用を持ち出す結果になっている。
2) 予算の特徴
@ 収入について
a) 会員増加を前提としないで予算を組んでいる。従って、増加分を繰り越しとして計上できる。
b) 寄付金はないものとしてあつかった。
c) JELFスタッフには一部法律事務を行わせ、E&J法律事務所が委託費を払うものとした。
A 支出について
a) 昨年度までの経費節減傾向を維持した。
b) 大阪事務所費用を計上した。
c) 修習生対策費を増額させた。
13. 2007年度人事
1) 候補
代表理事:村田正人
副代表:藤原猛爾、菅野庄一
理 事:池田直樹、籠橋隆明、国宗直子、薦田哲、迫田登紀子、嶋田久夫、
谷脇和仁、西田隆二、野呂汎、原田彰好、広田次男、市川守弘、
佐藤光子、赤津加奈美、岡島実、樽井直樹、関根孝道、中島嘉尚
監事:鷲見和人
2) 常任理事制度
藤原、村田、池田、籠橋、樽井、あと大阪で少人数でインターネット会議を行う。