2018年3月27日(火)、愛知県東浦町の住民は、メガソーラーの建設許可処分の差止と仮差止を求めて、名古屋地裁に提訴しました。
以下、東浦町メガソーラー建設阻止弁護団が提訴の際に報道の皆様に配付したプレスリリースを転載いたします。ぜひ、応援して下さい!
なお、提訴の様子は原告住民の皆様のHPにも掲載されています。
卯ノ里・東ヶ丘☆里山保護アクション → https://unosato.wixsite.com/higashigaoka
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報道機関各位
平成30 年3 月26 日
東浦町開発行為許可処分の差止請求及び仮差止申立について(訂正,再送)
東浦町メガソーラー建設阻止弁護団
1. 事案の概要
愛知県知多郡東浦町の卯ノ里にある東ヶ丘は,自然豊かな森に囲まれ,住環境に恵まれていますが,隣接する森に約50,000 ㎡(名古屋ドームグランド約4個分)の「大規模太陽光発電所」の造成計画が進められています。
平成30 年3 月12 日付けで,事業者から林地開発許可申請がなされました。
これに伴い,開発許可がなされた場合,即座に予定地の森林は伐採され,良好な景観を損ない,野生動植物の生息地を侵害するのみならず,温度上昇に起因する粉塵の拡散,反射熱,埃,土壌汚染,騒音,隣接するため池の枯渇等の被害が生じます。また,そこで農業を営むなどして,造成予定地に隣接するため池から水をひき利用している者のもつ水利権が侵害され,水の確保に著しい支障が生じることは明らかと言えます。
本来,環境を守るための太陽光発電が,大住宅団地の隣で自然環境を破壊するという本末転倒の事態が生じようとしています。
2. 当事者
現時点では,開発行為予定地に隣接するため池を所有する住民,そのため池から水をひき農業を営んでいる地域住民,その他本件開発行為予定地周辺の住民らが申立人となっています。
3. 訴訟の概要
本件訴訟は,森林法第10 条の2 第1 項,2 項が規定する開発行為の許可処分について,行政事件訴訟法第37 条の4 に基づき,その許可処分の差止めを求める裁判ですが,その許可処分により生じる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとして,同法第37 条の5 第2 項に基づき,仮の差止めも申し立てています。
本件訴訟の内容としては,本件開発区域の特性や申立人らの水利権,申立人らの耕作の実情等を主張した上で,本件開発行為による水利権侵害と開発許可の違法性について主張しています。
4. 訴えの提起日
平成30 年3 月27 日午後1 時00 分に本件開発行為許可の差止めの訴えを提起し,仮の差止めの申立てを行います。
その後,午後1 時過ぎから,申立人らや開発許可に反対している地域住民らと共に,司法記者クラブ内において,本件の内容及び市民の声について,記者会見をさせていただきたいと考えております。どうかよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
弁護士法人名古屋E&J 法律事務所
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担当者:弁護士 渡部貴志